チャイルドシートについて(道路交通法、着用義務)

道路交通法におけるチャイルドシートについて

出産後に病院から車で帰宅する場合、早速にチャイルドシートが必要になります。

道路交通法で定められたチャイルドシートですが、一体どのような法律になっているのでしょうか?調べてみました。

チャイルドシートの使用義務について

チャイルドシートの使用義務(道路交通法第71条の3第4項)
自動車の運転者は、幼児用補助装置を(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に 固定して用いる補助装置(注:チャイルドシートのこと)であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、 幼児の発育に応じた形状を有するものをいう。以下同じ)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗せるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、 この限りではない。

幼児の定義(道路交通法第14条第3項)
児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者を言う。以下同じ。)を保護する責任のある者は・・・(以下略)


簡単にいうとこんな感じですね。
  ↓

自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない(道交法第71条の3第4項)。



チャイルドシートを着用していない場合の罰則ですが

この規定に違反した場合には、罰則はないが、座席ベルト着用義務違反と同様に免許の取消し等の行政処分の基礎点数が1点付加

ということです。



tai46 at 14:11 │TrackBack(0)clip!チャイルドシート 

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